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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1984-05-09 第101回国会 衆議院 商工委員会 第14号

青山委員 いま説明していただきましたが、愛知全国シェア三分の一ぐらい、全国第一位、そういう意味では生産出荷ともに非常に高い位置にあるわけで、今お話が出ましたが、例えば内地物和食器、和飲食器これらの出荷額東海地域食器類を見できますと、大衆品が多くて、比較的付加価値も高くない、低い。

青山丘

1974-11-12 第73回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

国川説明員 ただいま先生が御指摘になりました中性洗剤についてでございますが、厚生省といたしましては、いわゆる中性洗剤がおもに野菜とかくだものあるいは飲食器洗浄用に従来使われておる、そういう観点から、これらの洗剤安全性につきましては、昭和三十七年度以来、通常洗浄の目的で使用する場合におきましては、人体に対する悪影響はまずないという結論のもとに今日まで来ておるわけでございますが、ただいま先生も御指摘

国川建二

1973-07-19 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第43号

浦田政府委員 柳澤先生中性洗剤の毒性につきまして、非常に御熱心に繰り返し発言され、あるいは著書等もあらわしておられるわけでございますが、私ども厚生省が現在中性洗剤のいわゆる安全性と申しますか、それに関しまして、どのように考えておるかということでございますが、先生御案内のとおり、このABS中性洗剤は従来野菜もしくは果実または飲食器洗浄の用に供せられてきているところでございます。

浦田純一

1972-06-12 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第37号

「第四条及び第七条の規定は、洗浄剤であって野菜若しくは果実又は飲食器洗浄の用に供されるものについて準用する。」、こう書いておられる。それでお伺いしたいのは、家庭用品品質表示法規定以外に、あらためて第七条を準用なさる、そして基準規格使用の設定をなさる、こういうのでありますが、規格基準使用について一体どのように規定をなさっておられるのか、そのことについてお伺いをしたい。

山本政弘

1972-06-12 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第37号

ただ、たしか昭和三十七年でございますか、一般的に流通しておるくだもの、あるいは野菜、さらに飲食器洗浄剤については、通常洗剤使用方法による限り一応害はない、こういう食品衛生調査会の答申がございますので、一応現在使われておるものについてはそういった考え方をとっておるわけでございます。

信澤清

1972-04-12 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

それからもう一点は、ささいなことのようでございますが、二十九条に参りますと、「洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器洗浄の用に供されるものについて準用する。」というようなことばがございまして、何かお野菜くだものというのはこういう洗剤で洗うのがあたりまえなんだというふうな読み方になるわけなんですね。

小笠原貞子

1954-04-14 第19回国会 衆議院 通商産業委員会中小企業に関する小委員会 第6号

(現行)、飲食器たる陶磁器(デイナーセツイを除く)及び電気用品たる陶磁器特高圧を除く)、(改正希望)、陶磁器タイル衛生陶器及び特高圧碍子を際く)、(3)輸出品取締法の一部改正及び実施措置の修正、輸出品取締法第七条の二による検査実施に際し、検査機関の徴収する手数料は、同法第十一条の二において製品ごと一定金額をもつて表示さるべき旨規定されているが、右は陶磁器の実情に沿わざるものがあるにつき、これを

三井弘三

1954-04-14 第19回国会 衆議院 通商産業委員会中小企業に関する小委員会 第6号

現在飲食器の方におきましては、すでに岐阜地区愛知地区もその準備をいたしておるような状態で、調整組合はできてはおりますが、遺憾ながらほんとうの機能を推進するには困難な状態にあるわけであります。私たち過去におきまして陶磁器のかなり苦い経験を積んで来たものでございます。

伊藤清春

1947-12-04 第1回国会 参議院 厚生委員会 第30号

從來食品衛生に関する取締は、明治三十三年法律第十五号(飲食物その他の物品取締に関する法律)を基本といたしまして行なつて來たのでありますが、この法律は、その第一條に「販賣ノ用に供スル飲食物ハ販賣ノ用に供シハ営業使用スル飲食器、割ぱう具及其ノ他ノ物品ニシテ衛生上ノ危害ヲ生ズル虞アルモノハ法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳於テ其製造採取販賣授與若ハ使用禁止シ又は其ノ営業禁止シ若ハ停止スルコトヲ

一松定吉

1947-12-03 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第36号

これまで食品衞生に關する取締りは、明治三十三年法律第十五號「飲食物その他の物品取締に關する法律」を基本といたしまして行つてきたのでありますが、この法律は、その第一條に「販賣用ニ供スル飲食物ハ販賣用ニ供シハ營業上使用スル飲食器、割ぽう具及其物品ニシテ衞生危害ヲ生ズル虞アルモノハ法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳ニ於テ其製造採取販賣授與若ハ使用禁止シハ其ノ營業ヲ禁止シ若停止スルコトヲ得」と

一松定吉

1947-08-01 第1回国会 参議院 厚生委員会 第3号

尚、保健所が知事の権限を譲り受けまして、どういう権限を持つか、その内容についてでありまするが、これは実際に各都道府縣によりまして、多少の相違をみると存ずるのでありまするが厚生省といたしましても考えておりまする点は、先ず明治三十三年法律第十五号第一條第一項に規定いたします飲食物飲食器、割烹具及び其の他の物品にして衞生危害を生ずるものの販賣受與又は使用禁止に関する事項、同法第一条第二項に規定いたしまする

三木行治

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