1984-05-09 第101回国会 衆議院 商工委員会 第14号
○黒田政府委員 ただいま御指摘ございましたように、和食器あるいは和飲食器というようなカテゴリーで考えてみますと、東海三県のシェアは過去十数年の間に七割ぐらいであったものが五割を切るというふうに相当大きく低下をいたしております。
○黒田政府委員 ただいま御指摘ございましたように、和食器あるいは和飲食器というようなカテゴリーで考えてみますと、東海三県のシェアは過去十数年の間に七割ぐらいであったものが五割を切るというふうに相当大きく低下をいたしております。
これに対して岐阜の場合には和洋の飲食器あるいはタイルというようなものに特化をしている。三重の場合には比較的小さな産地でございますが、家庭用品というようなものを扱っている、かように言えるかと思います。
○青山委員 いま説明していただきましたが、愛知は全国シェア三分の一ぐらい、全国第一位、そういう意味では生産、出荷ともに非常に高い位置にあるわけで、今お話が出ましたが、例えば内地物、和食器、和飲食器、これらの出荷額、東海地域の食器類を見できますと、大衆品が多くて、比較的付加価値も高くない、低い。
○国川説明員 ただいま先生が御指摘になりました中性洗剤についてでございますが、厚生省といたしましては、いわゆる中性洗剤がおもに野菜とかくだものあるいは飲食器の洗浄用に従来使われておる、そういう観点から、これらの洗剤の安全性につきましては、昭和三十七年度以来、通常の洗浄の目的で使用する場合におきましては、人体に対する悪影響はまずないという結論のもとに今日まで来ておるわけでございますが、ただいま先生も御指摘
○浦田政府委員 柳澤先生は中性洗剤の毒性につきまして、非常に御熱心に繰り返し発言され、あるいは著書等もあらわしておられるわけでございますが、私ども厚生省が現在中性洗剤のいわゆる安全性と申しますか、それに関しまして、どのように考えておるかということでございますが、先生御案内のとおり、このABS、中性洗剤は従来野菜もしくは果実または飲食器の洗浄の用に供せられてきているところでございます。
「第四条及び第七条の規定は、洗浄剤であって野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。」、こう書いておられる。それでお伺いしたいのは、家庭用品の品質表示法の規定以外に、あらためて第七条を準用なさる、そして基準、規格、使用の設定をなさる、こういうのでありますが、規格、基準、使用について一体どのように規定をなさっておられるのか、そのことについてお伺いをしたい。
ただ、たしか昭和三十七年でございますか、一般的に流通しておるくだもの、あるいは野菜、さらに飲食器の洗浄剤については、通常の洗剤の使用方法による限り一応害はない、こういう食品衛生調査会の答申がございますので、一応現在使われておるものについてはそういった考え方をとっておるわけでございます。
それから飲食器の洗浄剤といたしましては、いま申し上げました洗浄剤のほかに、みがき粉などがございます。これらすべてが今回の法改正の規制の対象として考えておるものでございます。
それからもう一点は、ささいなことのようでございますが、二十九条に参りますと、「洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。」というようなことばがございまして、何かお野菜やくだものというのはこういう洗剤で洗うのがあたりまえなんだというふうな読み方になるわけなんですね。
したがいまして、現に東京国立博物館に所蔵されておりますところの考古資料とかあるいは民俗資料、たとえばアイヌとか衣装とか飲食器など、そういう種類のものはやはり歴史博物館に所管がえをすべきものである、かように考えております。
陶磁器工業も、輸出向きを主体とする洋飲食器、ノベリティ、内需向きを主体とする和食器類等は、いずれも輸出の増加、内需の好調などから、全般的には生産も、出荷も活況を呈しておるため、好景気は全般的に波及しているように見受けられました。
(現行)、飲食器たる陶磁器(デイナーセツイを除く)及び電気用品たる陶磁器(特高圧を除く)、(改正希望)、陶磁器(タイル・衛生陶器及び特高圧碍子を際く)、(3)輸出品取締法の一部改正及び実施措置の修正、輸出品取締法第七条の二による検査の実施に際し、検査機関の徴収する手数料は、同法第十一条の二において製品ごとに一定金額をもつて表示さるべき旨規定されているが、右は陶磁器の実情に沿わざるものがあるにつき、これを
現在飲食器の方におきましては、すでに岐阜県地区、愛知県地区もその準備をいたしておるような状態で、調整組合はできてはおりますが、遺憾ながらほんとうの機能を推進するには困難な状態にあるわけであります。私たち過去におきまして陶磁器のかなり苦い経験を積んで来たものでございます。
從來食品衛生に関する取締は、明治三十三年法律第十五号(飲食物その他の物品取締に関する法律)を基本といたしまして行なつて來たのでありますが、この法律は、その第一條に「販賣ノ用に供スル飲食物又ハ販賣ノ用に供シ若ハ営業上使用スル飲食器、割ぱう具及其ノ他ノ物品ニシテ衛生上ノ危害ヲ生ズル虞アルモノハ法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳に於テ其ノ製造、採取、販賣、授與若ハ使用ヲ禁止シ又は其ノ営業ヲ禁止シ若ハ停止スルコトヲ
これまで食品衞生に關する取締りは、明治三十三年法律第十五號「飲食物その他の物品取締に關する法律」を基本といたしまして行つてきたのでありますが、この法律は、その第一條に「販賣ノ用ニ供スル飲食物又ハ販賣ノ用ニ供シ若ハ營業上使用スル飲食器、割ぽう具及其ノ物品ニシテ衞生上危害ヲ生ズル虞アルモノハ、法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳ニ於テ其ノ製造採取販賣授與若ハ使用ヲ禁止シ又ハ其ノ營業ヲ禁止シ若は停止スルコトヲ得」と
尚、保健所が知事の権限を譲り受けまして、どういう権限を持つか、その内容についてでありまするが、これは実際に各都道府縣によりまして、多少の相違をみると存ずるのでありまするが厚生省といたしましても考えておりまする点は、先ず明治三十三年法律第十五号第一條第一項に規定いたします飲食物、飲食器、割烹具及び其の他の物品にして衞生上危害を生ずるものの販賣受與又は使用の禁止に関する事項、同法第一条第二項に規定いたしまする